Lesson372

受動喫煙対策は努力義務?ふざけんじゃないよ!!!!厚労省



受動喫煙対策は努力義務 厚労省が安衛法改正案

国は、多人数(2名以上)の出入りする空間は公共エリアとして、全面禁煙にすれば、無駄な、経費をかけて、社会全体を分煙するような、無駄なお金を使わなくて済むし、多くの喫煙者の健康の助けになって、国費の無駄もなくなる。もう、これ以上、無駄な工程に時間とお金をつかうな!!!

 厚生労働省は職場での受動喫煙を防ぐため、全面禁煙や分煙を事業主の努力義務とすることを柱とした労働安全衛生法改正案の要綱をまとめ23日、労働政策審議会の分科会に提示した。

 同法をめぐっては、民主党政権時代の2011年、全面禁煙か喫煙室設置を事業主に義務付ける改正案を閣議決定したが、努力義務にとどめるべきだとの異論が出て廃案になっている。

 2月上旬に審議会が議論の結果を厚労相に答申する見通し。24日に始まる通常国会に今回の改正案を提出し、成立を目指す。

 要綱によると、事業主は、喫煙室以外では禁煙にするなどの措置を取るよう努めなければならない。国は喫煙室設置を促進させるため「必要な援助に努める」とした。厚労省は11年から中小企業に設置費用の一部を助成する制度を設けている。

 厚労省の調査では12年度、全国の約6割の事業所で全面禁煙や分煙になっている。

 改正案要綱には職場に起因するストレスをチェックし、労働者の申し出があれば、事業主に医師による面接指導を受けさせることを義務づける内容も盛り込まれた。


2014年1月23日 提供:共同通信社