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医療広告ガイドライン
 厚労省、事例集の一部を追加

 厚労省は12月24日、医療法における広告規制を定めた「医療広告ガイドライ ンに関するQ&A(事例集)」の内容を一部追加した。

  広告可能な事項では、「インプラント室」のように治療方法を名称に含む施 設については、当該医療機関が行う治療方法が広告可能な治療法に該当する場 合は、広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告することが可能 であることから、「広告可能」とした。

  また、「できる限り歯を削らず痛くない治療を目指します。」といった治療 方針の広告については、治療の方針を広告することは可能であるが、「できる 限り歯を削らず痛くない治療を目指します(99%以上の満足度)。」のような 成功率などの治療の効果に関する表現とともに治療の方針を表現することや、 「痛くない治療を行います。」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告 の恐れがある表現は広告として使用できない旨示した。

  詳細は、厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/qa.html)まで。

2011.01.17 記事提供:日歯メールマガジン