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どう考える?歯科医による医科麻酔

 先週2月18日、千葉県がんセンターで、歯科医師が外科手術の麻酔を行った疑いがあるとして、千葉県警が医師法違反(無資格医業)容疑で同センターの捜索に入ったというニュースが流れました。

 これを受けて、日本歯科麻酔学会は2月24日、改めて「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」の遵守を呼びかける声明を出しています(同学会のホームページはこちら)。

  歯科医師による医科麻酔は研修目的の場合に認められ、厚生労働省は2002年7月に「歯科医師の医科麻酔科研修のガイドライン」という通知を出し、2009年4月に改訂しています(詳細は、厚労省のホームページを参照)。

  同改訂で、「研修を受ける歯科医師と研修施設の麻酔科の長は、当該歯科医師の研修開始時および研修修了時に所定の方式によって必要な事項の登録または報告等を行うこと」などが義務付けられました。登録等は、日本歯科麻酔学会が管理し、インターネット上で行います(同学会のホームページを参照)。千葉県がんセンターのケースでは、警察は、登録等が行われていないことを問題視する一方、センター側はガイドラインを遵守していたとしているようです。

  ガイドライン改訂のきっかけとなったのが、三井記念病院(東京都千代田区)のケース。同病院では2007年6月、研修記録が残されていないなど、当時のガイドラインに準拠していない歯科医師による医科麻酔科研修が問題視され、東京都の指導を受けています(同病院のホームページPDF:25.2KBを参照)。本件については、日本麻酔科学会と日本歯科麻酔学会による合同調査も行われています(日本歯科麻酔学会のホームページPDF:152.4KB)。

  もっとも、「医科麻酔科研修」の定義は、明確ではありません。厚生労働省医政局歯科保健課によると、「将来的に歯科医療の技術向上に資することを目的とした研修」であれば認められ、期間の制限もなく、数カ月に限らず、年単位での研修も可能です。

 またそもそも、どこまでが歯科麻酔で、どこからが医科麻酔か、両者の守備範囲についても、法律など成文化された定義はなく、グレーゾンがあり、「社会通念上で判断してほしい」(厚労省歯科保健課)とのこと。

 そこで皆さんに歯科医師による医科麻酔についてのお考えをお聞きします。

Q:歯科医師も医科麻酔を行えるようにすべき? ⇒ 回答はこちらから。
Q1:歯科医師による医科麻酔は、厚生労働省のガイドラインの下、研修の目的で行うことが認められていることを知っている?
Q2:周囲で、歯科医師が研修として医科麻酔を行っている例はある?
Q3:歯科医師による医科麻酔で、研修の範囲を超えて行っている例はあると思う?
Q4:「歯科麻酔」の領域・疾患は、社会通念・常識によるものとされ、具体的な規定はなし。これについてどう考える?
Q5:歯科医師も、研修目的以外でも医科麻酔を行えるようにすべき?

Q. 5.歯科医師も、研修目的以外でも医科麻酔を行えるようにすべき?

医師の回答(投票者数:1,056)

15% 37% 41%  
1
  行えるようにすべき 15%
  研修を受けるなど一定の条件の下に、行えるようにすべき 37%
  医科麻酔を行うべきではない 41%
  分からない・どちらとも言えない 7%

医師以外の回答(投票者数:298)

34% 44% 15%  
1
  行えるようにすべき 34%
研修を受けるなど一定の条件の下に、行えるようにすべき 44%
  医科麻酔を行うべきではない 15%
  分からない・どちらとも言えない 7%

2011.02.25 記事提供:m3.com