White Family dental-site



インプラントの保険導入について

インプラントの保険導入について

先にご連絡したインプラントの保険導入については,日本歯科医学会が平成21年12月3日 にまとめ,平成23年10月6日に改訂した
「インプラント義歯」治療指針
http://www.jsdpa.gr.jp/topics_data/h23_1006.pdf
に沿う形で行われることとなるようです.
その中には,「歯および顎骨の欠損により、従来の可撤性義歯では咀嚼機能の回復が困難な症例」という限定がついており,適応T: 腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患により、広範囲な顎骨欠損や歯槽骨欠損症例(歯周疾患および加齢による歯槽骨吸収は除く)またはこれらが骨移植等により再建された症例のうち、従来のブリッジや可撤性義歯(顎堤形成後の可撤性義歯を含む)では咀嚼機能の回復が困難なもの*2。
適応される欠損範囲を以下に示す(図1−A〜C)。
上顎:連続した1/3 顎程度以上の顎骨欠損症例、あるいは上顎洞または鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例。
下顎:連続した1/3顎程度以上の歯槽骨欠損(歯周疾患および加齢による歯槽骨吸収は除く)、あるいは下顎区域切除以上の顎骨欠損症例。
適応U: 外胚葉異形成症等の先天性疾患による連続した1/3顎程度以上の多数歯欠損および顎堤形成不全症例のうち、従来のブリッジや可撤性義歯(顎堤形成後の可撤性義歯を含む)では咀嚼機能の回復が困難なもの。
実施する歯科医師の条件としては,口腔外科専門医(社団法人日本口腔外科学会が認定したものをいう。
以下同じ。)、歯周病専門医(特定非営利活動法人日本歯周病学会が認定したものをいう。以下同じ。)、補綴歯科専門医(社団法人日本補綴歯科学会が認定したものをいう。以下同じ。)、口腔インプラント専門医(公益社団法人日本口腔インプラント学会が認定したものをいう。以下同じ。)のいずれかを有すること。
実施する医療機関としては,当直体制が整備されていること。
当該療養を実施する病棟において、1日に看護を行う看護職員の数が、常時、入院患者の数が15またはその端数を増すごとに1以上であること。
などの表記があることから,これらに沿うものであれば,一般診療所を対象とした保険医療の実施ではなく,病院歯科を対象にした形になるようです.
以上は,専門家からの情報提供によるものです.
今後の報道にも,ご留意下さい.

2012年2月3日 提供:医科歯科通信