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インプラント治療に過失 660万円賠償命じる

愛知県豊橋市の「関歯科クリニック」(解散)でインプラント(人口歯根)治療後に後遺症に悩まされたとして、患者4人が院長らに計約3600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は22日、院長の過失を認め、計約660万円の支払いを命じた。

 堀内照美(ほりうち・てるみ)裁判長は判決理由で「手術を行う前に、CT撮影などで十分な検査をするべきだったのにしていなかった。患者の神経を損傷させるなどした」と過失を認定した。

 判決によると、愛知県内の30〜70代の男女4人は2007〜10年、クリニックでインプラント治療を受けたが、知覚のまひやしびれが残った。

 クリニックをめぐっては、10年に週刊誌や新聞などでインプラントの使い回しをした疑いが報じられ、11年に解散した。

2013年2月25日 提供:共同通信社