ペースメーカ等利用者、携帯電話は装着部位から15cm離すべき
 

  総務省取りまとめによる「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(平成24年度版)の送付について(2/8)《厚生労働省》

 厚生労働省は2月8日に、総務省取りまとめによる「各種電波利用機器の電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針」(平成24年度版)の送付について事務連絡を行った。

 この指針は、携帯電話等の電波利用機器から発せられる電波が植込み型医療機器(心臓ペースメーカおよび除細動器)に及ぼす影響調査に基づき、総務省が示している。

 指針では、(1)携帯電話端末(2)携帯電話用小電力レピータ(3)ワイヤレスカード(4)電子商品監視装置(5)電子タグ読み取り機(6)無線LAN機器(7)WiMAX方式の無線通信端末―の7種類の機器について言及。

 (1)の携帯電話では、一部の植込み型医療機器が、最長3cm程度の離隔距離で影響を受けることがあったことから、医療機器装着者には、「装着部位から15cm程度以上離すこと」を求めている。また携帯電話利用者には、身動きが自由に取れない状況下では、事前に携帯電話端末を電波を発射しない状態に切り替える対処が望ましいとしている。

 (4)の電子商品監視装置や(5)の電子タグ読み取り機に対しては、装着者は「装置周囲に留まらない、寄りかかったりしない」などの注意事項をあげている。
 (6)の無線LAN機器に関しては、影響を受けた植込み型医療機器が1機種だけであったことから、同機種の利用者全員に注意喚起が行われた。それ以外の機器の装着者に関しては、特別の注意を必要としないとしている。

 (7)のWiMAX方式の無線通信端末に影響を受けた植込み型医療機器はなかったので、特別の意識をする必要はないが、端末に密着させることは避けるべきとの見解を示した。

2013年2月15日 提供:厚生政策情報センター