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混合治療禁止の違法性

「混合診療」禁止は違法
全額自己負担に根拠なし

男性がん患者が勝訴
東京地裁が初判断

健康保険法に基づき保険が適用される診療に、適用されない自由診療を加えて受けると、保険適用診療まで含め医療費が全額自己負担となるのは違法として、がん患者の男性が訴えた訴訟で、東京地裁は7日、男性勝訴の判決を言い渡した。

国は保険診療と自由診療を併用する「混合診療」を原則禁止しているが、定塚誠(じょうづか・まこと)裁判長は、この政策を「法的根拠はない」として違法とする初の判断を示し、男性に保険適用診療分の受給権があると認めた。

混合診療をめぐっては、がん患者らが「保険対象外の抗がん剤などを使えば自己負担が膨大になる」と解禁を求める声も多い一方、「高所得層だけが良い医療を受けられるようになり国民皆保険制度の崩壊につながる」との懸念も強く、判決はこうした議論や医療現場に大きな影響を与えそうだ。

原告は、神奈川県藤沢市の団体職員清郷伸人(きよさと・のぶひと)さん(60)で、弁護士を付けず1人で裁判を続けてきた。

国側は「保険診療に自由診療が加わった場合は、不可分一体の1つの新たな医療行為とみるべきだ」と主張したが、判決は「一体と解釈すべきという法的根拠を見いだせない。法は診療行為ごとに、適用診療かどうかを判断する仕組みを採用している」と退けた。

混合診療の原則禁止について「医療の平等を保障する必要性や、解禁すれば患者の負担が増大する恐れがあり合理的」との国の指摘に対しては、「今回の訴訟の問題は、いかなる法的根拠によって、自由診療と併用すると、保険適用診療の受給もできなくなると解釈できるのかという点。混合診療全体の在り方の問題とは次元が異なる」と判断した。

判決などによると、清郷さんは2001年9月から、神奈川県立がんセンターで腎臓がん治療のため、保険適用のインターフェロン治療に加え、適用対象外の「活性化自己リンパ球移入療法」を併用していた。

▽混合診療

混合診療 公的医療保険が適用される保険診療と、自己負担の自由診療を併用すること。原則禁止され、保険適用外の薬品や治療を受けると、通常なら保険診療の対象となる検査や手術、投薬、入院料までも全額自己負担となる。国は例外的に混合診療を認める「保険外併用療養費」制度も導入。先進医療や医薬品の治験など一定のケースで保険診療との併用が認められている。未承認薬や先端医療を受けたい患者や経済界からは混合診療の解禁を求める声も上がっているが、日本医師会は国民皆保険制度を維持する立場から反対している。


2007.11.8 共同通信社