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保険でカバーするところは、保険で、
しないところは自費でいいじゃない?

混合診療禁止は「法的根拠あり」
厚労省が規制改革会議に反論

一部でも、自費治療が入ると、他の保険でも可能な治療までもが自費あつかいになる。今の混合治療禁止は患者さまの負担を大きくしてないかい?

厚生労働省は12月28日、政府の規制改革会議がまとめた第2次答申に対する見解を発表した。答申が混合診療の禁止を違法とした東京地裁判決を引用し、混合診療の原則禁止には現行法で根拠がないと主張していることに対し、厚労省は健康保険法で禁止されていると反論した。

厚労省は混合診療が法的に禁止されている理由として、健康保険法上の療養に関する費用のうち、患者が支払うことができるのは<1>一部負担金<2>入院時食事療養費用<3>入院時生活療養費用<4>評価療養か選定療養に要する費用-に限定されていることなどを挙げている。

さらに答申の「問題意識」の中で、「患者の多数が混合診療を求めている」との趣旨の記述があることについて、客観性のある根拠がないと反論。むしろ、患者団体から国に対し、規制改革会議が求める混合診療解禁に反対する意見書が提出されていると説明している。


2008.1.9 記事Japan Medicine 提供 じほう