2012年分、毎日新聞全国集計 認知症またはその疑いがあって行方不明になり、死亡確認された人が2012年の1年間に359人に上ることが分かった。同年末までに見つからなかった人も219人いた。毎日新聞が全国の警察本部などに取材して集計した。合計すると578人で、認知症の人を巡る深刻な実態が判明した。 警察庁は認知症の人が当事者となった行方不明者届の数を12年分から公表しており、同年は9607人だったが、警察本部によって受理するまでの手続きに違いがあることも分かった。正式な届け出前に保護や死亡確認される人もいるため実際の行方不明者数は大幅に膨らむとみられ、死者数も増える可能性がある。 死亡確認された359人(届け出が同年より前の人を含む)は山林や河川、用水路のほか、空き家の庭や道路上などで発見された。未発見者219人のその後については、各警察本部は「統計上は未把握」などとしている。 9607人の行方不明者届のうち、最多は大阪府の2076人、次いで兵庫県の1146人。ただしこれは、両警察本部とも事件性の判断や捜索に生かすため、行方不明者の家族らに対し書面による正式な届け出を積極的にするよう促していることが背景にある。 一方、神奈川、千葉、埼玉3県には、正式な届け出の前に、電話などでの連絡と同時に「一時的所在不明者」として受理する制度がある。その段階で見つかる人もいて正式な届け出に至らないケースもあり、行方不明者届の数は神奈川262人▽千葉232人▽埼玉146人。また、東京の警視庁は3県のような制度はないが、正式な届け出前から捜索活動に取り組んで早期に見つかるケースがあり、行方不明者届の数は350人。他は愛知735人▽京都371人▽福岡357人▽茨城317人――などだった。都道府県別の死者数は、大阪26人▽愛知19人▽鹿児島17人▽東京16人▽茨城15人▽北海道、福島、長野、兵庫各14人――など。 認知症の人が遠くまで行ってしまう事例も判明した。大阪府警によると、12年8月の届け出翌日に門真市の男性(当時75歳)が松山市の港で発見▽13年1月に届け出を受けた大阪市の独居男性(同83歳)が22日後に北海道函館市のパチンコ店に迷い込み保護――された。四国や北海道にたどり着いた経路や、その間の生活ぶりは分かっていない。 近年の行方不明者届は70歳未満の各年代がいずれも減少かほぼ横ばいで推移しているのに対し、70歳以上は急増。12年は全世代8万1111人のうち70歳以上は1万4228人で5年前の3521人(33%)増となり、認知症の人の増加が影響したとみられる。【山田泰蔵、銭場裕司】 …………………………………………………………………………… ■解説 ◇受理手続きに地域差、実態さらに多く 行方不明となった認知症の人の数や死者数は、正確にとりまとめられていないのが現状だ。行方不明者届を巡る警察本部の対応の違いなどで、現行の集計に含まれない数がかなりに上るとみられるためだ。 どの警察本部も迅速な捜索活動を目指しているが、首都圏の3県は、書類提出に時間がかかる行方不明者届の前段階に「一時的所在不明者」という制度で受理し、いち早く捜索に着手している。その数を2011年の神奈川でみると、認知症の人だけで1947人。同年の認知症の行方不明者届248人の8倍近くに上る。 一方、正式な届け出を積極的に促すことで早期対応につなげている大阪府警管内の行方不明者届は、警察庁公表の全国集計の約2割を占め、突出して多いが、他の警察本部の行方不明者届の数よりも実態を正確に示していると言える。 国の認知症施策は、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられることを掲げる。地域生活のリスクを把握するためにも、国は実態を正確に示す全国のデータをとりまとめた上で対策を講じる必要があるだろう。【山田泰蔵】
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2014年1月29日 提供:毎日新聞社 |
いまや、経済発展で、途上国と言われた中国や、ブラジル、インド、または、アフリカ、ベトナムなど、工業化にともなう科学汚染
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2014年1月28日 提供:共同通信社 |
中国で昨年春、多数の死者を出した鳥インフルエンザウイルス(H7N9型)の感染者が今年に入り、再び急増している。26日までの感染者は100人に迫り、世界保健機関(WHO)西太平洋地域事務局(マニラ)は「昨年に続く第2波」とみて警戒。中国当局も今月末に始まる春節(旧正月)の大型連休を控え、感染拡大防止策の徹底を指示した。 ▽感染鳥が増加 今年に入り感染者が最も多い浙江省。感染は生きた鳥との接触が主因とみられているが、同省では、昨年に比べ感染地区が増えており、専門家は「(感染地区の)多くの鳥類はほぼあまねくH7N9型に感染している」と指摘する。 最も心配されているのが、感染拡大の過程で人から人に感染しやすくなるウイルスへの変異。感染が爆発的に広がり、世界的大流行につながりかねないためだ。 上海市では31歳の若手男性外科医が感染し、死亡。病院勤務者だけに「患者から感染したのではないか」との臆測を呼んだ。楊雄(よう・ゆう)市長自らが「人から人への感染ではないことが確認された」と否定し、高度な警戒ぶりを示した。 中国では、生きた鳥を食材として販売する習慣があり、人への主要な感染ルートとみられている。昨年春の流行を受け、上海市は、生きた鳥の販売に対する規制を大幅に強めたが、路上で売る違法業者も多く、楊市長は取り締まりを強める考えを強調した。 ▽身近な脅威 「春節期間中、土産として生きたニワトリを持ち運ぶ人も多く、感染者がさらに急増するのではないか」。国立感染症研究所の田代真人(たしろ・まさと)インフルエンザウイルス研究センター長は指摘する。 感染が拡大すると、感染力や重症化する性質が強まったり、薬剤耐性を持ったりするなど、ウイルスが変異する可能性が増すという。 中国での感染者増加に伴い、日本にも飛び火して感染者が出る恐れはある。田代センター長は「早期発見と患者の隔離でウイルスの封じ込めができれば、現時点で、国内で爆発的に広がることはない」とみる。 押谷仁(おしたに・ひとし)東北大教授(ウイルス学)は「現時点では人から人へ感染しやすくなっておらず、ウイルスが昨年より凶暴化したり、感染力を増したりした兆候はない」と語った。 ただ、日本政府は21日、海外でH7N9型の人への感染や死者が急増した状況を想定した訓練を実施。「身近な脅威の一つ」(内閣官房新型インフルエンザ等対策室関係者)に備えた。 ▽監視強化 中国の感染症治療の第一人者で、政府系研究機関、中国工程院の鍾南山(しょう・なんざん)医師は「密接に接触した人と人との間での限定的感染の可能性は排除できず、警戒が必要」と警鐘を鳴らす。 中国の衛生当局は22日、感染者が急増している上海市、浙江、広東各省などの担当者を呼び、対策会議を開催した。 WHO西太平洋地域事務局の広報担当者は「中国でのH7N9型の感染は昨年10月から再び増加傾向にあり、昨年春に続く第2波と位置付けている」と語り、中国の衛生当局などと連携し監視を強化していることを明らかにした。(上海、マニラ、東京共同)
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2014年1月27日 提供:共同通信社 |
親のあまやかしも、ここまでくると・・・・保護者の責任もかんじなくて育った子供たちは、また、ルール無視の親になる・・・ 未成年の子供が喫煙しているのを知りながら止めなかったとして、保護者が未成年者喫煙禁止法違反で摘発される事例が増えている。県警のまとめでは、昨年の摘発件数の7割を保護者が占めた。成人識別カード「taspo(タスポ)」の導入などで未成年者がたばこを買いにくくなったのに、喫煙を容認する保護者が多く、県警は引き続き取り締まりを強化して親子の反省を促す方針だ。(坂場香織) 大船署と県警少年捜査課は21日、横浜、鎌倉市などに住む男女6人(42-49歳)を、同法違反(親権者の不制止)容疑で横浜地検に書類送検した。発表によると、6人は昨年8-12月、それぞれの子供である少年少女5人(16、17歳)にたばこを買い与えるなどして未成年者の喫煙を容認した疑い。6人とも容疑を認め、「外で吸われると、他の保護者に注意されるので家の中で吸えと言った」「どうせ言うことを聞かないと思い、仕方なく渡してしまった」などと供述しているという。 県警少年捜査課によると、県内での同法違反の摘発件数は、2011年の191件をピークに、12年169件、13年160件と減少傾向にある。少子化に加え、08年にタスポが導入されたこと、たばこ購入時に年齢確認を行うコンビニ店の取り組みなどが要因という。 だが、昨年の保護者の摘発件数は、08年の8倍にあたる112件。同課は「未成年者が外でたばこを買いづらくなっても、保護者が容認しては元も子もない」と指摘する。これまでの摘発で、「子供の要求を断ると、親子関係にヒビが入ると思った」「覚醒剤に手を出すよりマシ」と話す保護者もいたという。 同法は、親権者が未成年者の喫煙を制止しなかった場合の罰則を科料(1000円以上1万円未満)と定めている。
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2014年1月22日 提供:読売新聞 |
混迷する”医療事故調”の行方 「医療安全倫理審議会」の創設を提言 厚労科研「高本研究班」、医師の再教育が主眼 医療技術の委縮になる医療事故への刑事介入ではなく、医療の質を向上させる方向での介入は?罪人をつくるのが刑事介入ならそれを予防して行く、ためのシステムを自主的につくるべき ----------------------------------------------------------------- 厚生労働科学研究「診療関連死の中立的原因分析と再発防止に関する研究―医療事故における行政指導と再教育―」(班長:高本眞一・三井記念病院院長)のシンポジウムが2月23日、東京都内で開催され、東京大学血管外科病院教授の宮田哲郎氏が、同研究で「医療安全倫理審議会」の創設を提言する方針であることを明らかにした。 東京大学血管外科病院教授の宮田哲郎氏が、「医療安全倫理審議会」について説明。 宮田氏は、「医療関連死報告制度」(案)を提示。これは日本医療安全調査機構が2012年12月にまとめた「診療行為に関連した死亡の調査分析事業のあり方」を前提に、それに追加する形で「医療安全倫理審議会」を設置し、同機構が行う原因分析と再発防止とは別に、事故を起こした医療者個人および施設に対して、主に医療倫理面から教育する役割を担うことを想定。さらに、「医療倫理規定の範疇を著しく逸脱した医療者、医療機関」などは、厚生労働省の医道審議会につなげ、行政処分の対象となり得るとしている。 「医療安全倫理審議会は、医療者の自律的なシステムとして構築する。目的は刑事介入を避けること。警察が捜査しても、システムエラーなどはなくならない。医療安全調査と再教育を充実させることにより、刑事介入を減らすことが重要。医療安全調査委員会に医療事故を届け出ることにより、警察への届出を不要とする。原因分析をしっかり行い、再発防止に取り組む。医療安全倫理審議会では、倫理規程を策定して事例を倫理面から評価し、あまりにも倫理規程から外れる場合には、個人および施設に対して、再教育する」(宮田氏)。 本研究は、2011年度と2012年度の2年間の研究で、メンバーは約20人。高本氏は研究趣旨について、「何かが起これば、原因を分析して再発防止するのが医療者の役割。しかし、今の刑事罰は有効ではなく、再発防止に有効な方法はないかと考えた結果が再教育であり、この約2年間、その在り方などを検討してきた」と説明。もっとも、高本氏らは、事故を起こした医師に対する行政処分などと再教育を関連付けて検討していたのに対し、シンポジウムでは、「医療ミスや過失を処分しても再発防止につながらない、質が高く、安全な医療の提供が目的なので、必ずしも処分は必要ない」(日本経済新聞社大阪本部社会部の前村聡氏)などの意見も出た。 また、「医療事故の原因が、1施設や個人にとどまらない場合、再教育が有効な手段か」という趣旨のフロアからの質問に対し、厚生労働省医政局総務課医療安全推進室長の宮本哲也氏は、「行政処分は担当部署が違う」と断りつつ、次のようにコメントした。「医療安全の立場から言えば、行政処分と再教育で全て対応できるわけではなく、メニューの一つとして考えている。ただ、行政権を発するのはかなり限定的になるのが前提。日本の行政処分に対する再教育は、罰としての教育となる。民間で、教育プログラムを作りながら、それを再評価するという積み重ねが必要。最初から(再教育を)行政処分に入れるのはどうか、と個人的には思う」。さらに、「国民の要求水準が上がっている中で、EBMの観点も踏まえ、医療側が医療安全に関する多様な手段をそれぞれの現場で考えていくことが必要」とも述べた。 一連の議論を受け、高本氏は、「刑事処分は厳然と目の前にある。これがかなり影響しているが、原点に戻ると、処分そのものが問題ではない。事故を起こした場合でも、より良い医療ができるようにその人を復帰させることが大事で、医療安全倫理審議会もそのために実施していかなければいけない。(行政処分を行う)医道審議会は最後の対応であり、その前のところで医療安全を遂行していきたい」と締めくくった。同研究は23日のシンポジウムの議論も踏まえ、報告書を作成する。「医療安全倫理審議会」が行う再教育の在り方や行政処分などとの関係は、再度検討することになると見られる。高本氏は、日本医療安全調査機構運営委員会の委員を務める。研究は2012年度で終了のため、「医療安全倫理審議会」については今後、同機構を含めて議論の場を検討するという。 シンポジウムの座長を務めた、三井記念病院院長の高本眞一氏と、虎の門病院院長の山口徹氏。 「医師法21条は生きている」と樋口氏 シンポジウムでは、厚生労働省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」の構成員を務める、東京大学大学院法学政治学研究科教授の樋口範雄氏も講演。2月7日の同検討部会の発言とほぼ同じ内容だ(『患者側に事故報告書を渡すのは当然』を参照)。 東京大学大学院法学政治学研究科教授の樋口範雄氏は、医師法21条の異状死体の届出の解釈は変わっていないと強調。 樋口氏は、2008年の厚労省の“医療事故調”に関する第三者機関、大綱案が立ち消えになった経緯を紹介、その上で「やはり第三者機関の設置が必要ではないか、という機運が再び高まっている」との見方を示した。2012年10月に消費者庁が設置されたほか、いじめ対応を問題視された教育委員会や原発事故などでも、それぞれ第三者機関を設置して調査しており、「医療も第三者調査の例外ではない」と樋口氏は見る。 さらに医師法21条の異状死体の届出にも言及。樋口氏は、医師法21条違反容疑だけで送検されている事例があることを紹介。2012年10月の厚労省の検討部会以降、医師法21条の解釈が変わったと見る動きがあるが(『田村厚労相らに医師法21条で公開質問状』を参照)、「医師法21条は生きている。法体系が何も変わっていないのに、『もう関係ない』と言う医療者、弁護士がいるが、私は信じられない」と指摘、「医療事故への刑事介入は続く。考えられないような医療事故が起きた場合には起訴はあり得る」とした。樋口氏は、(1)医師による医療事故→医師が過失を認める→検察庁で略式起訴→罰金刑(後に行政処分が続く)、(2)医師による医療事故→医師が過失を認めず→検察庁で不起訴(しかし、警察による捜査は伴う。さらにその際に医師法21条違反も問題となる。世論によっては「不起訴処分」ではなく、多くの事件でこのまた起訴もあり得る)――という二つのシナリオを提示。「刑事介入は事故の原因究明と再発防止に役に立たないというスタンスで、システムを変える必要がある」とも述べ、第三者機関が事故を調査するシステムの必要性を樋口氏は強調した。 樋口氏は、自らが理事を務める日本医療安全調査機構の「診療行為に関連した死亡の調査分析事業のあり方」も説明、大綱案とは3点の相違があるとした。(1)機構には、大綱案に反対していた団体も含め、約70の医療団体が参加、(2)刑事司法や行政処分とは切り離し、原因究明と再発防止を目的とする、(3)院内事故調査、院内と第三者機関との協働型調査も組み込む――だ。 シンポジウムでは、医師、法学者、弁護士、ジャーナリスト、患者など計10人が講演。 職業的自律性に基づく制度の限界も指摘 シンポジウムでは、米国のワシントン州と欧州における医療事故の報告や行政処分、再教育に関する諸制度が報告された。 ワシントン州のケースを紹介したのは、University of Washingtonの南立宏一郎氏。ワシントン州政府レベルで医療安全について重要な役割を担うのは、ME(Medical Examiner:総合調整医、医師で州政府に雇用される)、MQAC(Medical Quality Assurance Commission:医療安全委員会、州政府の全権委任)。 MEは、診療関連死のほか、不自然もしくは非合法な疑いがある死亡例、死因不明例など、幅広く検案している。南立氏が勤務する病院(Harborview Medical Center)は、MEに対し、外傷死亡例、入院後24時間以内および手術室で死亡した症例、医療過誤が疑われる症例などを報告しているという。詳細な調査の要否は、MEが判断する。調査により、医療過誤の疑いがある場合には、MEからMQACに連絡される。ただし、「診療行為に関連した予期しない死亡およびその疑いがある事例は、故意でなければ警察に届け出られることはない」(南立氏)。 MQACは、医師13人で構成、メンバーの任命権は州知事にある。(1)自己申請、(2)患者、家族、本人以外の医療者、一般市民、(3)病院(リスクマネジャーなど)――など、さまざまなルートから報告が入る。まず2、3人程度で会議を実施し、正式な委員会で討議する必要性を決める。必要な場合は10、11人から成る委員会で、(1)特に問題なし、(2)非公式な懲罰として、医師に再教育等を勧める、(3)公式に懲罰する(戒告、保護観察、免許取消、猶予、停止、医療行為の制限)――のいずれに該当するかを討議する。「患者もMQACに訴えることができる。公平な目で見て、医療上の過失があるかどうかを判断する。過失がない場合には、患者の気持ちは分かるが、そこでクローズする」(南立氏)。MQACの決定事項は、インターネット上で公開されている。米国には、医療技術、知識の再履修や倫理問題、アルコールや薬物乱用の問題をそれぞれ再教育する施設が設置され、処分事由に応じて各施設で再教育を受ける。 欧州の現状を紹介したのは、University College Dublinの小舘尚文氏。北欧州諸国は、医師免許登録、教育、診療適性審査、懲戒処分の決定を政府から独立した医師の自律的規制組織で実施する、英国のGMC(General Medical Council)と同様の組織を持つ国と、非GMC型の国に分類できる。GMC型に属するのは、英国、アイルランド、フランス、非GMC型はドイツ、オランダ、ノルウェーだ。アイルランドでは、医療事故をめぐるスキャンダルに見舞われ、専門職業的自律性に大きな疑問が投げかけられ、2007年には、GMC に相当するIMC(Irish Medical Council)の半数以上は医師免許を持たない構成員とするなどの法改正が行われている。小舘氏は、GMC型と、非GMC型の共通点として、「職業的自律性だけに頼った制度の限界を強く認識している」点を挙げ、各国とも「公平性」「透明性」「専門職的自律性」を念頭に起き、医療の質・安全の確保に寄与する制度確立の検討が続けられているとした。
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2013年2月25日 提供: 橋本佳子 氏(m3.com編集長) |
受動喫煙対策は努力義務 厚労省が安衛法改正案 国は、多人数(2名以上)の出入りする空間は公共エリアとして、全面禁煙にすれば、無駄な、経費をかけて、社会全体を分煙するような、無駄なお金を使わなくて済むし、多くの喫煙者の健康の助けになって、国費の無駄もなくなる。もう、これ以上、無駄な工程に時間とお金をつかうな!!! 厚生労働省は職場での受動喫煙を防ぐため、全面禁煙や分煙を事業主の努力義務とすることを柱とした労働安全衛生法改正案の要綱をまとめ23日、労働政策審議会の分科会に提示した。 同法をめぐっては、民主党政権時代の2011年、全面禁煙か喫煙室設置を事業主に義務付ける改正案を閣議決定したが、努力義務にとどめるべきだとの異論が出て廃案になっている。 2月上旬に審議会が議論の結果を厚労相に答申する見通し。24日に始まる通常国会に今回の改正案を提出し、成立を目指す。 要綱によると、事業主は、喫煙室以外では禁煙にするなどの措置を取るよう努めなければならない。国は喫煙室設置を促進させるため「必要な援助に努める」とした。厚労省は11年から中小企業に設置費用の一部を助成する制度を設けている。 厚労省の調査では12年度、全国の約6割の事業所で全面禁煙や分煙になっている。 改正案要綱には職場に起因するストレスをチェックし、労働者の申し出があれば、事業主に医師による面接指導を受けさせることを義務づける内容も盛り込まれた。
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2014年1月23日 提供:共同通信社 |
日本も社会全体のキャンペーンが必要だ。次から次に子供たちが喫煙者になっていくのを防ぐには、法律で禁止するしかない。
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2014年1月20日 提供:共同通信社 |
昔から朝日の記者って思想的に意図的な偏向で社会を煽ることがあったから、そういう社員が伝統なんだね。
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2014年1月22日 提供:日本歯科医師会 |
3人死亡でブルーレター発出 血栓ができるということは、怖いよね。日常で、食品から、服用薬、ストレス、歯周病、など血栓ができる、増える原因が多くある。 2014年1月17日 医薬品医療機器総合機構 循環器疾患 医薬品医療機器総合機構(PMDA)は1月17日、月経困難症治療薬のヤーズ配合錠(ドロスピレノン・エチニルエストラジオール錠)に関する安全性速報(ブルーレター)を発表した。2010年の発売以降2014年1月7日までの間に、ヤーズ服用との因果関係が否定できない血栓症で3人の死亡例が出たことを受け、添付文書に「警告」を追加した。 警告では、下肢の急激な疼痛や浮腫、突然の息切れや胸痛、激しい頭痛、四肢の脱力や麻痺、構語障害、急性視力障害などの症状が現れた場合は、血栓症により致死的な経過を辿ることがあるので、直ちに投与を中止し、救急医療機関を受診するよう求めている。 資料によると、3人目のヤーズ死亡例は40歳代女性。月経困難症の治療のためにヤーズの服用を開始した。処方開始後しばらくは特に副作用の訴えがなかったが、処方207日後に右足のつりと頻尿を訴えたため、ジクロフェナクとソリフェナシンを処方。その後、右足の腫れと痛みを訴え、整形外科も受診している。処方369日後に呼吸苦を訴えて救急搬送され、心停止と蘇生を繰り返すも意識は戻らず、搬送より19日後に死亡した。
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2014年1月17日 提供:医薬品医療機器総合機構 循環器疾患 |
医療安全を確実に行うことは日本の歯科でも、必要だ、特に器具の管理、滅菌工程で、ウイールス保有者はHIVだけでなく、
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2014年1月20日 提供:共同通信社 |