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歯科診療ガイドラインのあり方について(7/10)《厚労省》

歯科診療ガイドラインの策定に向け、
そのあり方をとりまとめ  厚労省報告書

歯科診療ガイドラインのあり方について(7/10)《厚労省》 厚生労働省は7月10日に「歯科診療所における歯科保健医療の標準化のあり方に関する検討会」の報告書として、「歯科診療ガイドラインのあり方について」を公表した。 「歯科診療ガイドライン」は、一般の歯科診療に従事する歯科医師が特定の臨床状況のもとで行う、歯科疾患の予防と治療の適切な選択、意思決定を支援するもの(P4参照)。報告書には、「歯科診療ガイドライン」の作成手順や今後の進め方について掲載されている(P5-P8参照)。 作成手順では、Clinical Question(臨床上の疑問:CQ)の作成が必要であり、CQを作成する場合は一般の歯科診療に従事する歯科医師を対象として収集すべきとの見解を示している。また、患者の視点に立ったPatient Question(患者の疑問:PQ)の収集は必須としている(P6参照)。

 

2008.7.16 記事 WIC REPORT 
提供 厚生政策情報センター