White Family dental-site



混合治療回避の妙策?これも駄目なの?

患者が保険外費用を寄付

福島県立医科大(福島市)の付属病院で大動脈瘤(りゅう)の治療を受けた患者30人が、公的医療保険でカバーされない部分の、人工血管の費用計約1000万円を、研究費名目で寄付していたことが22日、分かった。

30人の治療は実質的に、公的医療保険が適用される保険診療に加え、患者が全額負担する自由診療を併用する内容。保険診療と自由診療を併用できるのは、一部の先進医療だけ「混合診療」として認められているが、人工血管による自由診療は対象外で、自由診療を一部でも受けると保険適用分を含め全額患者負担となるため、寄付は全額負担を回避する目的があったとみられる。

東北厚生局が事実関係の調査に乗り出す。

医科大によると、2001年12月から08年3月にかけて、大動脈瘤(りゅう)の破裂を防ぐ治療を受けた患者30人から、保険適用外となっている人工血管(ステントグラフト)の費用を研究費から支払ったことにするため、計約1000万円寄付を受けていた。

医科大によると、保険適用外の器具や治療などを一部でも受けると、治療費全額が患者負担となる。ただ、適用外分を大学の研究費などから持ち出した場合は公的保険が適用されたままになる。

医科大の関根宏幸(せきね・ひろゆき)企画財務課長は「強制ではなく患者からの寄付金として受け取っている」とした上で「大学の研究費から保険適用外の医療費を出していると研究費が底をついてしまう。寄付をもらうことで患者は(全額の)支払い義務を負わずに済む」と説明している。

▽混合診療

混合診療 公的医療保険が適用される保険診療と、保険がきかない自由診療を併用すること。先進医療など一部を除いて原則禁止されている。自由診療を受けると保険適用分も含め全額自己負担になる。しかし厚生労働省は4月から混合診療の範囲を拡大し、(1)国内外に使用実績があり安全性と有効性が期待できる(2)患者や家族から合併症や副作用、費用について同意がある-など一定のルールに基づけば、薬事法で未承認の医薬品や医療機器を使った場合でも保険併用を認めるようになった。


2008.10.22 記事提供 共同通信社